第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」とい う。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあり ます。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第 2 章 貸渡契約
(予約)
第 2 条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場 所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるもの とし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3.前項により予約した借受開始時間を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸 渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。 4.第 1 項の予約を取消し、または借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を 受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第 3 条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第 9 条各号に該当する 場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号 等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。 2.貸渡契約の申し込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第 4 条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに 成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものと します。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを 貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカ ー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くな るときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低く なるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第 2 項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消す ことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第 5 条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らの通知及び 催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができる ものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返還しないものとし ます。ただし、特約により貸渡料金が後払いにとなっているとき、または借受期間の延長 等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第 9 条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の暇庇により使用不能となった場合には、 第 22 条 3 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとし ます。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第 6 条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカ ーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第 7 条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することが できるものとします。この場合には、借受人は、第 25 条の中途解約手数料を支払うものと します。
2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3.前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第 4 条により受領した貸渡料 金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第 8 条 貸渡契約の成立した後、第 3 条第 2 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を 承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第 9 条 当社は、借受人が次の各号の 1 に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶する ことができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
(5)過去の貸し渡しについて、貸渡料金の支払いに滞納があったとき。
(6)過去の貸し渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 (7)借受人が 6 歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。
(8)上記各号の他、当社がレンタカーの貸し渡しを不適切と判断したとき。
第 3 章 貸渡自動車
(開始日時等)
第 10 条 当社は、第 3 条 2 項で明示された開始日時および借受場所で、第 14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第 11 条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点 検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカー に整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処 置を講ずるものとします。
3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、東京運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
4.チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負う ものとします。
第 4 章 貸渡料金
(貸渡料金)
第 12 条 当社が受領する第 4 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、九州運輸局 福岡運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金及び貸し渡しに付帯する付帯料金の合計額 とし、レンタカー返還時に、受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第 13 条 前条の貸渡料金を第 2 条による予約をした後に改定したときは、前条第 1 項に かかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第 5 章 責任
(定期点検整備)
第 14 条 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡 すものとします。
(日常点検整備)
第 15 条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路 運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第 16 条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用、管理するものと します。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第 17 条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車 運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することと なる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカ ーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は 他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく次の行為をすること。
①借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者がレンタカーを運転すること。 ②レンタカーについて損害保険に加入すること。
③当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、 車内でペットをケージから出すこと。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第 18 条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動 車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任任)
第 19 条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その 損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
2.借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカー又はその付属品に損傷を与え た場合には、当社に対してレンタカー又はその付属品の修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
第 6 章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第 20 条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したと きは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第 21 条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度 により、借受人が負担する第 19 条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するもの とします。
(1)対人補償 1 名限度額無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1 事故限度額無制限:免責額5万円
(3)車両補償 1 事故限度額時価額:免責額5万円(3.4.5.40.50 ナンバー)免責額10万
円(1.2.8 ナンバ-)
(4)人身傷害補償1名につき1000万円まで
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.当社が第 1 項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受 人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4.警察および当社に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に 第 9 条 1 号から 8 号若しくは第 17 条 1 号から 6 号の 1 に該当して発生した事故、及び 借受期間を当社の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害に ついては、損害保険ならびにこの補償制度は適用されません。
(故障等の処置等)
第 22 条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに 運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レン タカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社か ら代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損 害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第 23 条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカー を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任 を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レン タカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社 の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第 7 章 取り消し、払い戻し等
(予約の取り消し等)
第 24 条 借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消 した場合又は予定した借受時刻を 1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合に は、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。なお当社は予約申し 込み金を受領している場合は、この予約取消手数料と相殺するものとします。
2.当社は、第 2 条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又 は貸渡契約を締結しなかった場合には予約申込金を返還します。
3.第 2 条の予約があったにもかかわらず、前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されな かった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金から予 約取消手数料を差引いた額を返還するものとします。
4.当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を 除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第 25 条 借受人は、第 7 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応す る貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金一貸渡から解約までの期間に対応 する貸渡料金)×50%
(貸渡料金の払い戻し)
第 26 条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人 から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第 5 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全 額
(2)第 6 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡し から貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第 7 条第 1 項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡 しから中途解約により変換した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2.前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料、その他当社が受領すべきものがあるとき は、これと相殺することができるものとします。
第 8 章 返還
(レンタカーの確認等)
第 27 条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引 き渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認 するものとします。
3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又 は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品につ いては責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第 28 条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人が第 8 条第 1 項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する 貸渡料金、又は変更前の貸渡料金に超過料金を加算したもののうち、いずれか低い方の金 額を支払うものとします。
3.借受人は、第 8 条 1 項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過し た後に変換したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとす る。 特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%
(レンタカー返還場所等)
第 29 条 レンタカーの返還は、第 3 条第 2 項により明示した返還場所に返還するものと します。ただし、第 8 条第 1 頃により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ 返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費 用を負担するものとします。
3.借受人は、第 8 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく、第 3 条第 2 項により明示 した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料 を支払うものとします。 返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
(燃料が満タンでない場合の支払い)
第 30 条 レンタカー返還時において燃料が満タンでない場合には、借受人は、当社が別途 定める料金に従い燃料代を支払うものとします。
(レンタカーが返還されない場合の処置)
第 31 条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても第 29 条第 1 項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借 受人の所在が不明のときは、必要な法的手続をとるものとします。
2.当社は前項に該当することとなった場合にはあらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3.第一項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社の与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第 9 章 雑則
(消費税)
第 32 条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第 33 条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 26.28%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(個人情報の利用目的)
第 34 条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の本人確認及び審査するため。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(契約の細則)
第 35 条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとし,
その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパ ンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様 とします。
(管轄裁判所)
第 36 条 この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本社店在 地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則:この約款は、令和2年12月 1日から施行します。